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東海自然歩道について

東海自然歩道とは

 東海自然歩道は、「明治の森高尾国定公園」と、大阪の「明治の森箕面国定公園」を結ぶ、緑豊かな自然と貴重な歴史を 伝える文化財を訪ね、心身の健康と安らぎを与える総延長1,697.2 km の長距離自然歩道です。

 コースは、直に自然に触れ、埋もれがちの貴重な文化財に出会うことを条件に選定され、関係都道府県は1都2府8県に及び、 東京都・大阪府・京都府・神奈川県・山梨県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・滋賀県・奈良県の各都府県を国定公園で つなぐ形になり、名勝地をはじめとして古戦場、旧街道、伝説の地など歴史を忍ばせるものが随所に見られるます。全コースを歩くと 40日から50日程かかると言われています。

 東海自然歩道の設定趣旨に基づいて東海自然歩道が通過している関係団体により、東海自然歩道連絡協会が設立されました。

沿革

昭和44年 厚生省、東海自然歩道構想発表
昭和51年11月18日八王子観光協会と箕面市観光協会が姉妹観光協会の盟約を締結
昭和51年11月18日~
      11月28日
八王子大丸百貨店で東海自然歩道展を開く
昭和52年11月16日八王子観光協会役員等40名、箕面市を訪問
昭和61年11月18日八王子観光協会設立30周年
記念行事に出席した箕面市観光協会会長から東海自然歩道サミットの提唱がある
昭和62年11月26日八王子観光協会役員、箕面市で視察研修
昭和63年7月13日八王子から事務局長、事務局次長が箕面市を訪問、サミットについて協議を行う。以降、発起人へ参画依頼等を行う。
平成元年1月23日箕面市観光協会、八王子市を訪問。協議の結果、発起人会開催に向けて事務を推進することとなる。
平成元年2月13日発起人会開催。プレス発表を行う。
平成元年10月3日東海自然歩道連絡協会設立
平成3年6月シンボルマークの公募
平成3年10月表彰式

東海自然歩道連絡協会規約

(名  称)
第 1 条
この協会は、東海自然歩道連絡協会(以下「協会」という。)と称する。
(目  的)
第 2 条
協会は、東海自然歩道の設定趣旨に基づき東海自然歩道が通過している関係団体が、お互いの連携を深め、各地の優れた個性と魅力を紹介し、観光レク リエーションのマナーの啓蒙活動と、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第 3 条
協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)東海自然歩道に関する関係団体間による情報交換
(2)東海自然歩道に関する利用者への情報の提供・宣伝
(3)観光観念の普及啓発
(4)案内板等の付帯施設に対する設置・補修の要望に関すること
(5)その他、協会の目的達成に必要と認めた事業
(組  織)
第 4 条
協会は、次に定める者をもって組織する。
(1)特別会員
東海自然歩道が通過する都府県
(2)正会員
東海自然歩道が通過する市町村、都府県観光協会、市町村観光協会
及びこの協会の目的に賛同する連絡協議会等 
(賛助会員)
第 5 条
1.協会に賛助会員を置くことができる。
2.賛助会員は、この協会の目的に賛同する個人、法人及び団体とする。
(役員の種別及び定数)
第 6 条 
協会に次の役員を置く。
(1)会 長  1 名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2 名
(役員の選任)
第 7 条
役員は、会員の中から総会において選任する。
(役員の任期)
第 8 条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、任期中に役員の欠けた場合においては補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第 9 条
1.会長は、協会を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又はかけたときは、会長が あらかじめ定めた副会長がその職務を行う。
3.理事は、協会の運営を処理し、理事会を組織して、必要な事項を審議する。
4.監事は、会計の監査にあたる。
(顧問及び参与)
第 10 条
1.協会に顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(会議の種別)
第 11 条
協会の会議は、総会及び理事会の二種とする。
(総  会)
第 12 条
1.総会は、年1回とし次の事項を議決する。
(1)予算及び事業計画
(2)決算及び事業報告
(3)その他、協会の運営に関する重要な事項
2.総会は、会長が招集し会長が議長となる。
(理事会)
第 13 条
1.理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2.理事会は、会長が招集し会長が議長となる。
(会費等)
第 14 条
協会の会費及び賛助会費は、総会において別に定める。
(会  計)
第 15 条
協会の会計は、次の経費をもって充てる。
(1)会費及び賛助会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
(会計年度)
第 16 条
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事務局)
第 17 条
1.協会の事務局は、会長の属する団体に置く。
2.事務局は、協会の庶務及び会計を処理する。
3.会長は、協会の事務を処理するため事務局を置く。
(規約の変更)
第 18 条
この規約は、総会において出席した会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(委  任)
第 19 条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める事ができる。
(附  則)この規約は、平成元年10月3日から実施する。